相続登記の添付書類「上申書」とは

不動産の所有者が亡くなったとき、その名義は自動的に相続人に切り替わるわけではありません。名義を相続人に変更するためには、法務局で登記の申請をしなければいけません。

登記の申請には、登記申請書に各種書類を添付して法務局に提出する必要があります。必要な書類が欠けていた場合には、書類の追完が必要となります。必要な書類は手続きごとに不動産登記法に規定されています。たとえば、相続人が妻と子ども二人であった場合に、妻が名義人となる遺産分割協議が整ったとすると、名義人となる妻の住民票、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍と住民票の除票、遺産分割協議書、妻と子ども全員の現在の戸籍と印鑑証明書、固定資産評価証明書などが必要となります。法定相続分どおりの割合で名義を取得するのであれば、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要ありません。

そして、これらの書類の他に、「上申書」という書類が必要となることがあります。これは、どのような場合に必要となるのかと言いますと、たとえば被相続人の住所を証明する住民票の除票が市役所で発行されない場合です。

住民票には保存期間があり、引っ越しや死亡などで除票となると、5年間しか保存されません。それ以降は住民票は発行されませんので、住所の証明ができないことになります。こんなときには、戸籍の附票という、別の書類で住所を証明していくことになるのですが、この附票についても保存期間があり、やはり発行されないことがあります。

このような場合、登記名義人と戸籍上の被相続人の住所が異なると、その同一性が証明できないことになります。氏名が同一でも、住所が異なる以上、別人である可能性もあるためです。このようなときに、上申書を添付します。上申書には、「登記簿上の住所から被相続人の死亡時に至る住所の変遷を証明できる資料が存在しないため、物件登記簿上の所有権登記名義人と被相続人の同一性を証明することができませんが、物件登記簿上の所有権登記名義人は、被相続人に間違いありません」というような内容を記載し、相続人全員が実印で押印します。→上申書についての詳細はこちらhttp://www.souzoku-sp.jp/souzoku-touki/joushinsyo.html

また、被相続人の相続関係を証明するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を添付しますが、この戸籍が添付不能な場合もあります。たとえば、戸籍が戦災で焼失していたり、保存期間経過により廃棄されている場合です。このような場合にも、全相続人から、「登記簿上の所有権登記名義人と戸籍上の被相続人は同一人物に間違いない」という上申書を添付することがあります。
相続登記は、司法書士に依頼せずに自分でやってみようという方も多いですが、このような上申書を添付するような相続登記に関しては、司法書士に依頼して進めた方がよいでしょう。

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