相続登記とは、亡くなった方の所有していた土地や建物などの不動産の名義を変更することを指します。
日本の法律には、全て自己責任の範疇で、これを義務づけるものはありませんが、実は、これはとても大切な行為なのです。
なぜなら、相続登記を怠ると、様々な問題が起こる可能性があるからです。
まず、土地を売ろうとした時に、その土地の所有者として売却することができません。
これは、最悪の場合、第三者の介入を許して、勝手に売却されることもありうることを意味します。
また、そのままにしておくと、相続人が増えていくという現象がおこります。
例えば、妻と子供が二人が相続人となったケースで、子供が一人亡くなると、その子供達まで相続人となります。
長時間だとどんどん複雑になり、名義変更に全員の同意をもらうのは、とても大変です。
そして、兄妹同士で一度は、遺産分割に合意したけれど、やはり不満が残って撤回するなどと言う時も、自分の名義にしておけば安心ですね。
このように、相続登記は、トラブルを未然に防止する役割もあるのです。
面倒ですし、お金もかかりますが、きちんとしておくと後々のためになるでしょう。
また、登記手続きは司法書士に依頼すると、物件の調査も行ってもらえます。被相続人がどのような不動産を所有していたのかについては、権利書等を確認することで明らかにする必要があります。
しかし、権利書は通常、登記簿謄本や抵当権抹消の登記済み証、建物の表示登記の登記済み証、所有権登記名義人表示変更登記の登記済み証など、各種の書類と一緒に保管されていることが多く、読み解くことが困難な場合があります。
このような場合に、司法書士に書類一式を見てもらえば、書類を見て、所有権移転登記が必要な物件を把握する手助けをしてもらうことができるでしょう。また、固定資産名寄せ帳などの、役所の書類も調査して、より詳しく調べてもらうことが可能です。
相続登記でトラブルを防止しましょう。
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