相続が発生する時、誰もが不意のことに悲しみ狼狽してしまうことでしょう。
ところが困ったとことに、相続手続きについては手続きの期間も法定されているものもあるため、待ったなしの状況になっているのです。
一番大切な期限は、相続を放棄するかどうかの判断のタイミングです。
例えば、相続が発生すると相続人は、被相続人のすべての権利義務を包括的に承継するために、一旦相続を受けるということになると、負の財産(借金)も請け負う義務が発生するのです。プラスの財産だけ引継ぎたいと言うこともできない点に注意が必要です。
では、相続人全員で話し合いをして、相続人の一人がすべての遺産や借金を引き受けるというような合意に至った場合には、他の相続人は負の財産を引き継がないということになるのでしょうか。
実は、そのような話し合いの結果は、借金の債権者に対して主張することはできません。このような合意によって一部の相続人に債務を集中することを認めると、借金を引き継いだ相続人に資産がまったくなかったりすると、債権者は回収ができなくなってしまうからです。債権者がその分割協議に参加して、認めた場合にのみ有効となるということになります。
このように、相続人の話し合いだけで借金の相続を避けるということはできないのですが、相続放棄という方法であれば、借金の相続を避けることができます。これは、家庭裁判所に相続放棄の申述をするという方法です。この申述が受理されれば、借金も何も相続することはなくなります。ただし、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月が手続きの期限となっていますので、注意が必要です。
また、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、自動的には登記の名義は変更になりませんので、法務局に登記申請書を提出し、名義を書き換える「相続登記」の手続きも必要になります。
このように、相続については、色々な法的な判断や手続きが付随しており、個人で全てを手続きするのは難しいと言うのが現実なのです。
相続に関する手続き、とくに相続による不動産の名義変更が必要な場面に出くわした場合には、不動産登記のプロである司法書士にまずは相談をしてみるのがお勧めです。
司法書士は不動産登記のプロですが、同時に法律に関するプロでもあるので、本当に頼って安心できるのです。
相続登記は司法書士にお任せ
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