相続登記とは、相続される側が亡くなって相続が発生した時に、相続される側が建物や土地の名義の変更手続きの事を言います。
ただし預貯金、美術品、骨董品または株式の債券等は除きます。
何故、名義を変更してまで登記をするのかと思う人はいるはずです。
例えば、土地を売る人がその人の土地かを証明する必要があります。
その時必要なのが、登記簿謄本です。
この変更、つまり相続登記をしないと後々問題がおこるかもしれません。
まずは、名義を変更しないと土地等の所有者として売却できせん。
次に長期間放っておくと、相続人が増えたややこしくなる場合があります。
相続人が増えたことにより、名義を変更するのが難しくなるのです。
やはり人が増えると、いろいろ問題が山積みになるケースがあります。
その他にもいろいろ問題が起こる場合があります。
だけど、相続登記さえしかっりしておけば、問題なくスムーズに進むでしょうから安心してください。
手続きなどは、司法書士に相談しましょう。
法律的な事も必要になるので、相談するのがベストだと思います。