2014年2月アーカイブ

一般的に相続登記とはその申請方法が3種類存在しており、法定相続や遺産分割、遺言書によって行うことができます。
上記3種のうち、一つ目の法定相続による手続きが最も基本的な形式であり、民法においてもその詳細が厳密に定められています。
こちらの手段は主に、後続の「遺言書」や「遺産分割」による協議が行われない場合に採られるものに当たります。

また、登記手続きを行う上で重要となるのが申請タイミングと申請先ですが、原則として、被相続人の方が亡くなった後に申請するものとされています。
但し、厳密にはいつの時点までに申請しなくてはいけないといった規定はありませんので、 無理のない範囲で早めに行うようにしましょう。

相続登記の目的は、登記簿上に正確な権利関係を記録することで、 当事者の方の権利を保護することです。
くれぐれも手続きを忘れないように心がけましょう。

最後に、相続登記の申請者についてですが、これはもちろん相続人が行います。
場合によっては相続人が複数存在する場合もありますが、 そういった際には、複数名のうち1名が全員分の申請を行うというのも可能です。

相続といえば、いろんな手続きが必要になりますが、その中でも土地や建物などがあった場合には大変です。
自分でも行うことはできますが、複雑で難しいものもあります。

そうなると、司法書士に依頼するのが無難です。
司法書士はその道の専門家なので、任せればきちんと手続きが可能になります。
とにかく、親が亡くなった時など、その後の手続きが大変なので、できるだけ負担を軽減するのも一つの方法だと思います。
また、相続の際には土地の場合はどうやって分割するのかといったことも難しい面があるので、こういう場合に備えても司法書士に依頼しておく方が楽です。
戸籍を取り寄せたり、原籍が必要だったり、とにかく相続の手続きは面倒だし、労力が必要になります。

こういった相続登記などの手続きをしていくには日頃からいろんなことを知っておくことが必要です。
自分なりに勉強しておくと良いと思います。
私自身はまだそういう経験はありませんが、将来は司法書士を活用していきたいです。