故人が残した財産を相続する場合、預金や有価証券などを分配するのは話合いでできますから簡単です。
現預金以外に、土地・建物をはじめとした不動産を相続する場合、名義を変更する為に相続登記が必要になります。
自分で相続手続をする事もできますけど、役所や法務局などの関連する部署に出向いて書類を揃える必要がありますから、時間も手間もかかります。
相続に関する手続を代行してくれるのが、司法書士、弁護士事務所などです。
不動産などの財産の種類や規模、所在地などにより費用も違いますし、司法書士や弁護士事務所によっても違います。
遺産相続を行うケースは少ないですし、法律に関しても詳しい人は少ないですから、手続に必要な書類、提出先、費用については見当がつきにくいものです。
費用については法的に決まっているものではありませんし、地域によっても違いがありますから、相続内容を相談した上で、見積りを提出してもらって比較検討することも必要です。
2013年11月アーカイブ
身内が亡くなり、財産分与で不動産を相続したとします。
このときにまず最初にしなければいけないことは何でしょうか。
それは相続登記です。
これは不動産の名義を変更することをさします。
名義を変更していないと不動産は故人所有のままとなってしまうでしょう。
そしてさまざまなトラブルが発生してしまうのです。
第三者が不動産を承諾なしに売却したり、同意したはずの相続に異論をとなえ勝手に名義を変更したりする人が出てくる例もめずらしくはありません。
いつまでに手続きを完了させるべきだという期限はないですが、できるだけ早くに手続きをすることをおすすめします。
手続きは専門知識がない人には非常に難しいことなので、司法書士事務所に相談するべきでしょう。
最初に必要になるのは不動産の権利書と固定資産評価証明書です。
それさえ用意しておけば、あとは司法書士は順を追って手続きしていってくれます。
相続登記の知識のない人でも安心して任せられるでしょう。