親や兄弟など身近な肉親にご不幸があると、もし喪主にでもなれば、悲しみに明け暮れる暇もなく、戸籍登録抹消の手続きや葬儀の手配などを行わなければなりません。
それに3ヶ月以内には相続登記も行う必要があります。
喪主になるということは主たる相続人ですから、他の相続人との財産分与の調整もしなければなりませんし、相続する遺産の確認をしなくてはなりません。
ただの更地とかなら比較的に簡単ですが、誰かに賃貸しているとか、借金していて抵当権に入っているとかだと、登記の変更など、ややこしいことがままあります。
またそれらの不動産がお住まいから遠方にあったとすると、赴く役所の数も増えてしまいます。
通常は、相続人、故人が本籍及び住民票をおく市町村役場、都道府県税事務所や税務署、裁判所、それに相続する遺産の所在地にある法務局と、最低でも4つの役所で手続きを行うわけですが、複数遺産があったり、本籍地が違ければ、赴く役所の数も大幅に増え、ひとつでも順番を間違えれば書類不備で受け取ってはもらえませんから、なんどもたらいまわしにあってしまいます。
そんなことをしているうちに3ヶ月などすぐに経過してしまうのです。
手間隙を考えれば、やはりその道のプロにお任せするのが一番です。
無論、自分でできないことはないですが、素人とである自分で出来る範囲は相続人が自分ひとりしかいなく、相続財産も故人と暮らした持ち家程度までが限界で、相続人が複数いたり、相続放棄をお願いする相続人がいたり、複数の不動産や、抵当権の有る不動産があれば、それはもう素人の領域を超えています。
そんなときは司法書士にお任せすれば、時間や手間をかけることなく、相続登記の手続きが行えます。
最近はネット上などで、あらかじめ費用を明記している司法書士も多いので、そうした事務所をネットで検索するのも一手です。