親族が亡くなって土地や建物の相続が発生した場合は、
相続登記をすることが必要となってきます。
「相続登記って何?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
これは「亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を変更する手続き」
と思って間違いないでしょう。
ここで混乱しやすいのが「故人が持っていた貯金や美術品それに骨董品等の財産は手続きの対象になるのか?」
といったことですが、これらは基本的に対象外となります。
この手続きをやっておくのとやっておかないのとでは、後で違ってくるのです。
たとえば元所有者の死後、土地を売りたくなった場合
「確かに土地の売り主である」ことを証明しなければなりませんが
登記簿謄本にきちんと売り主として記載されるためには、
冒頭で申し上げたような手続きが必要となってくるわけです。
ここまでの説明でだいたいお分かりいただけると思いますが、
もっと詳しく相続登記について知りたい場合は
この部門について詳しい司法書士に相談してみることをお勧めします。