2013年9月アーカイブ

親族が亡くなって土地や建物の相続が発生した場合は、
相続登記をすることが必要となってきます。
「相続登記って何?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
これは「亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を変更する手続き」
と思って間違いないでしょう。
ここで混乱しやすいのが「故人が持っていた貯金や美術品それに骨董品等の財産は手続きの対象になるのか?」
といったことですが、これらは基本的に対象外となります。
この手続きをやっておくのとやっておかないのとでは、後で違ってくるのです。
たとえば元所有者の死後、土地を売りたくなった場合
「確かに土地の売り主である」ことを証明しなければなりませんが
登記簿謄本にきちんと売り主として記載されるためには、
冒頭で申し上げたような手続きが必要となってくるわけです。
ここまでの説明でだいたいお分かりいただけると思いますが、
もっと詳しく相続登記について知りたい場合は
この部門について詳しい司法書士に相談してみることをお勧めします。

家族がなくなってしまって、その家族が不動産を所有していた場合、相続が発生します。
そして、相続権者は自己の持ち分について不動産の所有権を得ることになります。
相続人が数名いれば、それらの人で不動産を共有することになりますし、遺言による相続分の指定があった場合や、相続人がもともと一人であった場合、相続人間で話し合いがあった場合など当該不動産についての相続人が一人だけであれば、その人が今後その不動産を所有することになります。
しかし、法律的に他者に対抗できるのは、相続人が当該不動産を相続した旨を登記に保存しておく必要があります。
この相続登記により、被相続人の債権者や他の相続人に持ち分を対抗できることになります。
ただ、このような登記をするのは複雑で法律の専門知識が必要となってきます。
そこで、相続問題と登記の専門家である司法書士に手続きを依頼することを勧めます。
司法書士は、数多くの相続問題や登記問題をこなしているプロなので、円滑な登記が期待できますよ。