2013年8月アーカイブ

遺産の分割協議はすんなりと終わることのほうがめずらしいです。
相続人が一人しかいないとか、被相続人に負債がないとか、財産のほとんどが現金もしくは現金化が簡単であるものであればまだしも、不動産が多い場合は手続きが煩雑になります。
不動産の中には売却したくとも諸事情で買い手がつかない物件もあります。
相続人が都会に暮らしているのにその土地が地方の山奥にある場合など、売却も出来ず自分でも使う用途が全くないケースも多々見られます。
相続人の数が多い場合はどの土地をどう分割するのかも決めかねるでしょう。
相続が開始してから協議するのは大変ですから、まずは資産がどれくらいあるのかを把握し、あらかじめ話し合いの場を設けて被相続人の意向を確認することが大切です。
その場合は相続登記のプロである司法書士に相談されるといいでしょう。
法務局での登記手続きは素人には決して簡単ではありません。
万一、手続きのミスがあると大変ですので、費用を払ってでも司法書士に任せるのが賢明です。

相続される人がなくなった場合、それを誰かに引き継ぐ必要性が出てきますね。
主に、子供などにその権利がありますが、そうするためには、手続きが必要になり、書類を提出しなくてはいけません。
不動産の名義変更の手続きをすることを相続登記と言いますが、これを行うためには、いろいろなことを知っておく必要があります。
まず、相続登記をしなくてはならない理由に、売却するときに、そのものが自分のものであることを証明しなくてはなりません。
土地を所持している場合、他人名義の土地では売ることができないのです。
さらに、こうした手続きを行うためには、遺産分割協議書、相続関係図、委任状、住民票、戸籍謄本、など多くの書類が必要になってきます。
このような手続きを自分で行おうと思ったら、このような書類を間違えなく、すべてそろえなくてはならず、とても面倒です。
この手続きをもっとスマートに行う方法があります。
それが、司法書士に依頼することです。