不動産の所有者が変わったときよく「名義を書き換える」といいます。
それが不動産登記の申請です。
相続が発生したら、相続人名義に不動産の名義を書き換えます。
それが相続登記です。
登記というのは本人申請が原則です。
相続登記でいえば相続人が申請するということになります。
よって、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明証などの添付情報を用意して申請書を書き、法務省の登記所へ行けば登記は入ります。
確かに、申請書の書き方などは本やネットを調べれば出ているでしょう。
しかし、不動産や家族をめぐる法律関係や税金は複雑です。
どのような申請書を作ればいいのか、どのような戸籍を用意すればいいのか、さらには税金はいくらになるのかなど素人ではよくわかりません。
登記の専門家は司法書士です。
よって、必要となったら司法書士に相談してみましょう。
司法書士に相続登記の申請の代理を依頼してしまうのもいいですし、それだとお金がかかりすぎるというのであれば、登記の相談だけして本人申請をしてしまう手もあります。