2013年7月アーカイブ

不動産の所有者が変わったときよく「名義を書き換える」といいます。
それが不動産登記の申請です。
相続が発生したら、相続人名義に不動産の名義を書き換えます。
それが相続登記です。
登記というのは本人申請が原則です。
相続登記でいえば相続人が申請するということになります。
よって、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明証などの添付情報を用意して申請書を書き、法務省の登記所へ行けば登記は入ります。
確かに、申請書の書き方などは本やネットを調べれば出ているでしょう。
しかし、不動産や家族をめぐる法律関係や税金は複雑です。
どのような申請書を作ればいいのか、どのような戸籍を用意すればいいのか、さらには税金はいくらになるのかなど素人ではよくわかりません。
登記の専門家は司法書士です。
よって、必要となったら司法書士に相談してみましょう。
司法書士に相続登記の申請の代理を依頼してしまうのもいいですし、それだとお金がかかりすぎるというのであれば、登記の相談だけして本人申請をしてしまう手もあります。

相続登記は主に不動産に対して行われるもので、故人が亡くなった場合に発生する相続を起因として行われます。
つまり所有権の名義変更を行う事となります。
もしその故人が持っていた不動産の登記において、所有の名義が故人のままであると売却することが出来ません。
またそのままの名義にしておくと、それを良い事に悪意のある方が譲渡してしまう事由も発生します。
そのため、普通は相続人がその故人名義の不動産の所有権を相続を原因として相続人に名義変更を行います。
大抵は、登記業務を主に行っている司法書士といった専門家に依頼することが多いです。
相続登記については、基本的に売買契約によって売主から買主に譲渡されるように、故人である被相続人から相続人に譲渡されます。
ただ相続人には複数人いるのが常でもありますので、相続人間の協議によって決定されます。
なお日本の民法においては、相続登記にせよ所有権移転登記にせよ、登記自体が第三者に対する対抗要件に過ぎないのが通説となっています。
そのため、民法上は相続の承認さえ行えば放置していても、第三者が現れなければ特に問題ないと解釈されています。