2013年5月アーカイブ

祖父母が他界したことによって、両親が相続をすることとなりました。
とはいえ、何から手をつけていいのか?とても悩ましく思っていたところ、知人から、
不動産の相続があるのであれば、相続登記も手配しなければならにということを知り、両親も困っていました。
私は、インターネットでいろいろ両親のために調べてみましたところ、確かに不動産の相続については、登記が必要だということがわかりました。
この登記を済ませておかないと、善意の第三者との関係において、自分の相続を主張できないというリスクがあるそうなので、そういう意味でも、早めの対応が必要だなと感じたのです。
でも、いったい、どこに相談すればいいのだろうか?と、いろいろ調べてみると、司法書士がその手続きの法律のプロフェッショナルであるということがわかり、法務局のそばにある司法書士の先生に相談しまして、手続きを行いました。
さすが、司法書士です。
何から何までテンポ良く対応してくれたので、手続きを依頼して本当に良かったと思っています。

相続登記とは、土地や建物の所有者が死亡した時に相続が発生します。
その不動産の名義変更手続きのことを言います。
相続人に所有権が移りますが、手続きをしないまま長い間放置していると、
相続人の死亡によりさらに相続が発生するなどして協議がまとまりにくくなります。
また、その不動産を売却したり、担保に入れることもできません。
手続きに期限はありませんが、早目に済ませておいた方が良いでしょう。
自分で相続登記を行うこともできますが、簡単な作業ではありません。
相続の権利のある人が他にもいるなどトラブルの可能性がある場合や、
日々忙しく時間が取れない人などは、
専門家である司法書士に任せる方が早く済むので賢明です。
費用はかかりますが、必要書類を揃えるのに手間がかかるため、
司法書士から言われた書類を自分で揃え、登記のみを頼むと安くなります。
近頃は専用のソフトで申請書類を作成し、
インターネットのオンラインで申請しますので、不動産のある場所ではなく、
自分の住んでいるところの司法書士に依頼するのが良いでしょう。
なるべく相続登記をメインで行っている先生にお願いしてください。