相続が起こって、その相続財産のうちに不動産が含まれている場合、その相続に関する相続登記をしておく必要があるということを、ご存知でしたでしょうか?
「え?マイホームに住んでいて、配偶者が亡くなって相続が起こった場合には、そういう手続きは必要ないのですよね?」
そんな声が聞こえてきそうですが、残念ながら、そのようなケースでも相続についての登記が必要となってくるので忘れないようにしたいものです。
何故ならば、相続による登記をしなかったとしても、相続人同士の間では遺産分割協議の結果が有効なのですが、仮に、相続を受けなかった相続人の一人が、善意の第三者に当該不動産を転売してしまって、登記をしてしまった場合には、その第三者に対抗できなくなってしまうのです。
これは、とても怖いことですよね。
自分が住んでいる家だから、自分のものであるという思い込みは当然あると思いますが、相続が起こった場合には、このような手続きがないとマイホームを失ってしまう可能性もゼロではないのです。