法定相続による相続登記

相続登記といった場合の基本は法定相続によるものになります。
相続は民法で定められていますが、その民法に定められている割合にしたがって相続するというものです。
基本的な相続の順序と各自がどれだけの割合を相続できるかは、ちゃんと民法に定められています。
遺言などがある時は遺言が優先されますが、まったくなにも遺言が残されていない場合は法定相続をすることになります。
なので誰かに多く遺産をあげたいとか、この親族には財産を残したくないという時はちゃんと遺言書を残さないと、民法に書かれている法律に則って分けられることになってしまいます。
また、相続人全員で決める遺産分割協議があれば、その遺産分割協議の方が優先されることになります。
遺言もなければ遺産分割協議もないという時に、法定相続による相続登記がされることになります。
相続の基本形といってもいいものです。
相続の基本形なのですが、法律の則って分けるとするとそうとう難しいこともでてくるのもあるんです。

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